外国人労働者の雇用・労務管理における注意点

外国人就労をさせる経営者が知っておくべき基本的ルール・考え方

慢性的な人手不足と出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」といいます)の改正を受け、今、多くの企業で外国人従業員の雇用が検討されています。殊に、一部の業種においては日本人従業員の採用が極めて困難な状況に陥っており、そのような業界においては外国人従業員の採用・定着が喫緊の課題となっています。

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外国人従業員と就業規則

労働基準法上、常時10名以上の従業員を使用する使用者については、就業規則の作成が義務付けられています。そして、従業員に対して就業規則の周知がなされていることを前提として、就業規則は従業員との間の労働契約の内容となり(労働契約法第7条)、個別の労働契約において、就業規則の基準に達しない労働条件を定める部分は無効とされます(労働契約法第12条)。その意味で、就業規則は従業員の最低限の労働条件を規定する効力があるといえます。
他方、個々の従業員との間で、労働契約によって就業規則よりも有利な労働条件を合意することは可能です。

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社内規則を作成・改定し、外国人雇用に対応させる

 

就業規則・社内規則を教育する、実行させる

 

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