当事務所の外国人労務顧問の特徴

外国人を雇用する場合、外国人に対しても日本の労働法が適用されるため、使用者としては入管法への対応は勿論のこと、労働法の順守が必須となります。 

当事務所は、取扱い案件のほとんどが労働事件(使用者側のみ)であって、日々あらゆる労働紛争に対応しています。殊に、当事務所では労働訴訟、労働審判のみならず、数多くの団体交渉に対応しており、外国人従業員が万一外部ユニオンに加入した場合であっても、当該ユニオンとの団体交渉に対応することが可能です。

また、当事務所は外国人雇用にあたっての法令遵守のみならず、外国人採用にあたっての法令適合性・採用計画立案に関するアドバイスも行っております。

更に、当事務所では福利厚生の拡充をはじめとした外国人従業員定着に対する支援も行っておりますため、企業の外国人活用に対して総合的なサポートを行っております。

外国人雇用を検討されている企業におかれましては、是非一度当事務所にご相談いただければと存じます。

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