在留資格とは

在留資格とは、外国人が日本において適法に滞在するための法的な地位をいい、外国人の身分・地位や、日本においてすることのできる活動の内容によって種類が異なります。

すなわち、外国人が日本においていかなる活動(含・企業における仕事)をすることができるかは在留資格に対応しています。外国人は、入管法に規定された在留資格に該当しない活動を行うことはできません。

在留資格の中には、収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動(就労)ができるものと、そもそも就労ができないものがあります。
また、就労ができる在留資格の中にも、日本人と同様に制限なく就労できるものと、一定の範囲内の就労のみが認められているものがあります。

そして、外国人従業員を雇用しようとする企業が採用を検討することになるのは、多くの場合何らかの就労制限が付いた外国人(下記図②)です。

この点、就労できない在留資格で在留している外国人(③)が就労することは勿論、一定の就労のみが認められている外国人(②)がその範囲を超えた就労をすることも違法であり(資格外活動)、資格外活動をさせた企業についても、仮に当該企業が資格外活動であることを知らなかった場合であっても処罰されます。

そのため、外国人従業員の雇用を検討している企業にとって、在留資格の理解は必須となります。

この点、外国人従業員を雇用する際、日本に長期滞在する外国人については、交付される在留カードによって保有している在留資格を確認することができます。

在留カードには就労制限の有無や資格外活動の許可を受けていればその旨が記載されますが、具体的に外国人従業員に任せたい業務が在留カードに記載されているかを確認する必要があります。

もっとも、在留カードは、全ての外国人に交付されるわけではありませんので注意が必要です。

外国人従業員の業務内容が在留資格で認められているかどうかわからない場合は就労資格証明書の交付を申請することが出来るので、是非ご利用ください。

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